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IRSによると、アカウント凍結前に受け取った暗号報酬は、たとえ保有者が後で資金にアクセスできなくなったとしても、受け取った年に課税されるという。
The Internal Revenue Service (IRS) has clarified the tax rules for digital asset rewards received before an account freeze in a memorandum issued in October.
内国歳入庁(IRS)は、10月に発行した覚書で、アカウント凍結前に受け取ったデジタル資産報酬に対する税務規則を明確にしました。
According to the IRS, if a taxpayer receives crypto rewards in an account that is later frozen due to bankruptcy, the rewards are taxable in the year they are received, even if the holder cannot access their funds later on.
IRS によると、納税者が破産により後に凍結された口座で仮想通貨報酬を受け取った場合、所有者が後で資金にアクセスできなくなったとしても、その報酬は受け取った年に課税対象となります。
This interpretation is based on Sections 61 and 451 of the Internal Revenue Code, which stipulate that income must be recognized in the year it is received, regardless of later inaccessibility.
この解釈は内国歳入法第 61 条および第 451 条に基づいており、その後のアクセス不能に関係なく、収入は受け取った年に認識されなければならないと規定されています。
The IRS memorandum states that if a taxpayer receives digital asset rewards in an account that is frozen before the rewards are credited, the rewards are not taxable until the year they are credited.
IRSの覚書には、納税者が報酬がクレジットされる前に凍結されたアカウントでデジタル資産報酬を受け取った場合、その報酬はクレジットされる年まで課税されない、と記載されています。
However, if the rewards are credited before the account is frozen, they are taxable in the year they are received, even if the taxpayer cannot access them later on.
ただし、アカウントが凍結される前に報酬が入金された場合は、たとえ納税者が後でアクセスできなくなったとしても、報酬を受け取った年に課税対象となります。
The IRS also clarified that the fair market value of the rewards is determined on the date when the taxpayer first accessed the rewards.
IRSはまた、報酬の公正市場価格は納税者が最初に報酬にアクセスした日に決定されることも明確にしました。
This ruling is significant as it provides guidance to taxpayers on the taxability of digital asset rewards in the event of platform bankruptcies and account freezes, which have become increasingly common in recent times.
この判決は、最近ますます一般的になっているプラットフォームの破産やアカウント凍結の場合のデジタル資産報酬の課税対象性について納税者に指針を提供するものであり、重要である。
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